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西尾市での交通事故治療:不安を安心に変える3つのステップと保険会社との正しい付き合い

西尾市での交通事故治療:不安を安心に変える3つのステップと保険会社との正しい付き合い

こんにちは!西尾市一色町の整形外科クリニック うえだ整形外科クリニック 院長 上田英範です。

交通事故に遭われた患者様は、怪我の痛みだけでなく、「治療費はどうなるのか」「保険会社とどうやり取りすればいいのか」といった、多くの不安を抱えて来院されます。
私たち整形外科医の使命は、皆様の身体を治すことですが、同時に、その治療が正しく評価され、適正な補償につながるよう、情報面でもサポートすることが重要だと考えています。
今回は、西尾市で安心して治療に専念できるよう、通院のポイントと保険会社とのやり取りについて、大切なことをお伝えします。

西尾市での交通事故治療:不安を安心に変える3つのステップ

交通事故後の不安を解消し、スムーズに治療を始めるには、以下の3つのステップを順番に踏むことが鍵となります。

第一に、怪我の大小にかかわらず、必ず警察に事故を報告し、届出を完了させてください。
これは、治療費に関する手続きを行う上で不可欠な「事故証明書」を得るための西尾市における重要な行政手続きです 。  

第二に、警察への届出を終えたら、加害者が加入している保険会社へ速やかに連絡を入れてください。
理想的には、当院のようなクリニックを受診する前に保険会社に連絡を入れ、受診する医療機関名を伝えていただくことで、治療費の一括対応(窓口負担なし)がスムーズに開始される可能性が高まります。

第三に、保険会社へ連絡を入れたら、その直後から速やかに整形外科クリニックを受診してください。
痛みが軽くても、事故直後の初診が、後の賠償請求時に「事故と怪我の因果関係」を証明するための揺るぎない証拠となります 。  

治療開始直後:保険会社とのやり取りと注意点

加害者側の保険会社から、被害者の方へ初めて連絡が来るのは、通常、事故後1〜2営業日以内が多いとされています 。
保険会社は、事故の状況や怪我の程度、通院先の医療機関などを確認してきますが、彼らの目的は、支払う賠償金の額をなるべく低く抑え、早期に示談を成立させることにあることを知っておいてください。

被害者の方が初回連絡時に取るべき対応は、治療を受けている医療機関名などの事実情報のみを正確に伝えることです。
治療の必要性や期間に関する判断は全て「担当医師に委ねている」と明確に伝え、まだ怪我の全容が不明な段階での、示談や治療終了時期に関する議論は避けることが、ご自身の権利を守る上で非常に重要となります。

治癒への近道は「継続」にあり—適切な通院頻度と治療計画

交通事故によるむちうちなどの怪我は、医師の指示に基づいた「継続的かつ適切な頻度」での通院が、治癒への近道となります。
一般的に、軽度の症状であれば週1〜3回、中等度以上の症状ではできれば毎日、少なくとも週3〜4回の通院が推奨されます 。  

通院頻度が途切れてしまうと、医学的な回復が遅れるだけでなく、保険会社から治療の必要性がないと判断され、治療費が早々に打ち切られる危険性があります 。
さらに、治療を自己判断で中断した期間は、入通院慰謝料や休業損害の金額が低額になってしまうため、回復を最大化し、適正な賠償を受けるためにも、医師の計画を厳守した通院継続が最も重要な行動となります 。  

診断と賠償の要:「整形外科」を定期的に受診する理由

交通事故治療において、当院のような整形外科クリニックの役割は非常に重要です。
整形外科医は、X線検査やMRIなどの客観的な検査に基づき、正確な診断を下し、治療の根拠となる詳細な記録を作成します 。  

この「診断」に基づいた診断書や、後遺症が残った場合に必要となる後遺障害診断書を作成できるのは、法的に医師のみです。
この医師による初期の診断と継続的な記録こそが、保険会社に対して「その怪我が交通事故によるものである」という因果関係を客観的に証明するための、最も揺るぎない証拠となるのです。

整骨院と整形外科の役割分担:後遺障害認定のために

整骨院や接骨院での施術は、痛みの緩和に役立つことがありますが、ここで施術を行う柔道整復師は医師ではないため、診断書や後遺障害診断書を作成することはできません。
整骨院で作成できる施術証明書は、これらの代わりにはなりません。  

仮に、整骨院での施術を中心に行ったとしても、後遺障害の申請が必要になった際、医師が後遺障害診断書作成の判断とするのは、自院で継続的に診療を行ってきた患者様の情報に限られます。
つまり、整形外科への通院記録が極端に不足していると、医師は後遺障害診断書の作成を拒否せざるを得なくなったり、症状を正確に把握できずに認定が不利になったりするリスクが生じます。
したがって、患者様の将来の権利を守るためにも、整骨院での施術を受ける場合でも、必ず並行して整形外科クリニックに定期的に通院し、医師の診断と検査を継続することが不可欠です。  

保険会社からの「治療費打ち切り」通告にどう対応すべきか?

交通事故治療が一定期間続くと、保険会社から「そろそろ症状固定ではないか」「治療費の支払いを打ち切る」といった打診がなされることがあります。
しかし、治療の必要性の有無や「症状固定」の判断を医学的に下す権限は、保険会社にはなく、担当医師にのみあります 。  

もし打ち切りを通告されても、痛みや症状が残っているのであれば、自己判断で治療を止めてはいけません。
治療を中断してしまうと、受け取れる入通院慰謝料や休業損害が低額になり、適切な後遺障害認定を受けにくくなるという致命的なデメリットが生じます。
症状が続く場合は、一時的に治療費を立て替えてでも治療を継続し、医師による最終的な医学的判断を仰ぐことが、患者様の権利と将来の回復を守る上で極めて重要です。  

治療の必要性が医師によって認められれば、打ち切り後にかかった治療費も、患者様ご自身で後から加害者側(または保険会社)に請求し、取り戻すことが可能な場合があります。

治療の「卒業」:症状固定と後遺障害認定への道筋

治療を継続し、これ以上改善が見込めなくなった時点を「症状固定」と呼びます。
むちうちの治療では、一般的に6ヶ月前後が目安とされます。
症状固定をもって治療費の支払いは原則終了となりますが、もし首の痛みや手のしびれなどの症状が後遺症として残ってしまった場合は、「後遺障害」の認定を申請し、賠償金を受け取ることになります。

この認定を受けるためには、担当医が作成する後遺障害診断書が欠かせません。
この診断書には、自覚症状だけでなく、医師が行った検査で客観的に確認できる他覚症状や、症状固定日などが適切に記載されている必要があります 。
等級の認定可否は、この診断書の記載内容にかかっているため、治療中から医師との連携を密にし、正確な記録を残すことが大切です。  

西尾市の患者様のためのサポート体制—弁護士連携の重要性

交通事故の被害者の方は、治療の苦痛に加え、保険会社との複雑な手続きや示談交渉の専門的な壁に直面します。
当院では、患者様が治療に専念できるよう、必要に応じて外部の専門家との連携を推奨しています。

弁護士への相談は、示談交渉が始まってからではなく、治療開始後の早い段階で相談・依頼するのが最も包括的なサポートを受けられる最適なタイミングです。
早期に弁護士が介入することで、患者様は手続きの煩雑さから解放され、治療中の行動によって慰謝料減額要因が生じるのを防ぐことができます。
また、後遺障害認定に必要な法的ポイントを弁護士が医師に伝え、診断書の記載内容をより審査に有利な形に整えてもらうことも可能になります。

理学療法士・柔道整復師 計12名体制で皆様の健康増進を全力サポート!

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ではまた!

執筆者

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執筆者

上田 英範

うえだ整形外科クリニック 院長

2021年、愛知県西尾市にうえだ整形外科クリニックを開院。
信頼される医療がモットー。
交通事故によるむち打ち、腰痛などの診療にも注力しております。

経歴
金沢医科大学卒/名古屋医療センター研修医/聖霊病院整形外科勤務/なかざわ記念クリニック整形外科勤務
保有資格
日本整形外科学会専門医/日本整形外科学会リウマチ医/日本整形外科学会スポーツ医/日本整形外科学会運動器リハビリテーション医
所属学会
日本整形外科学会/日本リウマチ学会/日本骨粗鬆症学会/日本整形外科超音波学会/日本リハビリテーション医学会/日本整形内科学研究会